周南法律事務所 弁護士 中村 覚 様
テーマ :『民法改正について』
商売をしているみなさん 今回は 目から鱗の内容でした。
世間では まことしやかに 「 支払いをしてくれない人に 請求証を送り続ければ 時効にならない。」と、言われておりますが。
これは 全くのウソ⁉️です。
- A) 6ヶ月で時効を迎えます。
詳しくは 周南法律事務所へ…。
テーマ | 『 民法改正について 』 |
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講師 | 周南法律事務所 弁護士 中村 覚 氏 |
会場 | 遠石会館 |
時間 | (参加希望の方は事務局までお申し出ください。) |
朝食 | 朝食をご希望の方は事務局までお申し出ください。※朝食代金は別途必要です。 ※現在、コロナ禍のため地域によって朝食会を中止する場合がございます。お申し込みの際には、各単位法人会から送付しております「経営者モーニングセミナーのご案内」をご確認いただくか、山口県倫理法人会事務局へご確認ください。 |
この記事のURL | https://www.rinri-yamaguchi.jp/?p=13082 |
お問合せ | 山口県倫理法人会 事務局 TEL:083-941-6535 FAX:083-941-6563 |
周南法律事務所 弁護士 中村 覚 様
テーマ :『民法改正について』
商売をしているみなさん 今回は 目から鱗の内容でした。
世間では まことしやかに 「 支払いをしてくれない人に 請求証を送り続ければ 時効にならない。」と、言われておりますが。
これは 全くのウソ⁉️です。
詳しくは 周南法律事務所へ…。
※モーニングセミナーは、初回体験参加は無料です。